○有田陶磁美術館条例

平成18年3月1日

条例第172号

(設置)

第1条 陶磁器文化の発展に寄与し、併せて陶磁器工業の振興を図るため、博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、有田陶磁美術館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 有田陶磁美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田陶磁美術館

位置 有田町大樽一丁目4番2号

(事業)

第3条 有田陶磁美術館(以下「美術館」という。)は、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 陶磁器工芸に関する資料を収集し、保管し、展示すること。

(2) 前号の資料に関する調査、研究及び鑑賞指導に関すること。

(3) 陶磁器工芸の振興に関する各事業の啓蒙及び助成に関すること。

(4) 講演会、講習会、研究発表会等を開催し、及び協力すること。

(5) 第1号の資料に関する図書、図録、調査研究等の報告等を作成すること。

(6) 教育学術文化に関する諸施設と協力し、その活動を相互に援助すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から適用する。

有田陶磁美術館条例

平成18年3月1日 条例第172号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 条例第172号