○有田陶磁美術館の管理に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田陶磁美術館条例(平成18年有田町条例第172号)第4条の規定に基づき、有田陶磁美術館(以下「美術館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 美術館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 学芸員

(3) 事務職員その他必要な職員

(所掌事務)

第3条 美術館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 一般的な庶務会計に関すること。

(2) 収集展示品の管理に関すること。

(3) 各種物品の出納保管に関すること。

(4) 諸施設一般備品の管理に関すること。

(5) 展示資料の収集作成、展示及び鑑賞指導に関すること。

(6) 各種資料の調査研究に関すること。

(7) 各種刊行物の編集出版に関すること。

(8) 各種文化観賞施設、窯業工芸等の各種研究機関又は団体との連絡に関すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、有田町教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

有田陶磁美術館の管理に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第17号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第17号