○有田陶磁美術館観覧料条例

平成18年3月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 有田陶磁美術館(以下「美術館」という。)の観覧料に関しては、この条例の定めるところによる。

(観覧料)

第2条 美術館に入館し、展示している資料を観覧しようとする者は、別表に掲げる額の観覧料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、美術館が特別に展示する資料を観覧しようとする者は、500円以内で町長が別に定める額の観覧料を入館の際に納付しなければならない。

(観覧料の免除)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、観覧料を免除することができる。

(1) 美術館に資料を寄贈し、若しくは寄託している者又は美術館の行う展示会に資料を出品している者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(観覧料の不還付)

第4条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、町長は、資料を観覧しようとする者の責めによらないで観覧することができなくなった場合は、観覧料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、観覧料に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田陶磁美術館観覧料条例(昭和49年有田町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

観覧料(1人につき)

個人で観覧するとき

一般

120円

高校生以下

無料

20人以上の団体で観覧するとき

一般

80円

高校生以下

無料

有田陶磁美術館観覧料条例

平成18年3月1日 条例第173号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 条例第173号
令和元年9月24日 条例第18号