○有田陶磁美術館及び有田町歴史民俗資料館協議会条例

平成18年3月1日

条例第174号

(設置)

第1条 有田陶磁美術館及び有田町歴史民俗資料館(有田町歴史民俗資料館東館に併設する有田焼参考館を含む。)の運営に関し必要な事項を定め、その健全な発達を図り、学術及び文化の発展に寄与するため、有田陶磁美術館及び有田町歴史民俗資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して助言するものとする。

(定数)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

(委員の任命の基準)

第4条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門部会)

第7条 会長は、必要に応じ、教育委員会の承認を得て、協議会に、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、有田町歴史民俗資料館において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委任された委員の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成20年2月28日までとする。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

有田陶磁美術館及び有田町歴史民俗資料館協議会条例

平成18年3月1日 条例第174号

(平成24年4月1日施行)