○有田町出土文化財管理センター条例

平成18年3月1日

条例第176号

(設置)

第1条 有田町内から出土する古陶磁器等の資料(以下「資料」という。)の整理、収蔵及び公開をすることにより、その保存と活用を図り、もって陶磁器文化の発展向上に資するため、有田町出土文化財管理センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田町出土文化財管理センター

位置 有田町泉山一丁目4番3号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の整理、収蔵及び保存に関すること。

(2) 資料を公開すること。

(3) 資料の専門的な調査研究を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センター設置の目的達成に必要なこと。

(職員)

第4条 センターに館長その他必要な職員を置くことができる。

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) センターの管理上、支障があると認められる者

(2) センターの職員の必要な指示又は指導に従わない者

(観覧料)

第6条 センターで公開する資料の観覧料は、無料とする。ただし、特別の公開をするときは、有田町歴史民俗資料館の観覧料の範囲内で徴収することができる。

(損害賠償)

第7条 入館者は、その責めに帰すべき理由により、センターの建物、備品、資料等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、有田町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町出土文化財管理センターの設置及び管理に関する条例(平成5年有田町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

有田町出土文化財管理センター条例

平成18年3月1日 条例第176号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 条例第176号