○有田町都市景観審議会規則
平成18年3月1日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町都市景観条例(平成18年有田町条例第177号。)第38条の規定に基づき、有田町都市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、町長又は有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 専門家
(3) 団体代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長又は教育委員会が必要と認める者
3 審議会に、特別の事項又は専門の事項を調査審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員は、当該特別の事項又は専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、町長又は教育委員会が、当該事項を明示して委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項又は専門の事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決を行うことができない。
3 審議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項又は専門事項が議題として、審議されるときに限り会議に出席するものとする。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、文化財課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第173号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。