○有田内山伝統的建造物群保存地区及び指定建築物等の保存助成金交付要綱
平成18年3月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町都市景観条例施行規則(平成18年有田町規則第152号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、有田町都市景観条例(平成18年有田町条例第177号。以下「条例」という。)第34条及び第35条に規定する助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 修理 合併前の有田内山伝統的建造物群保存地区保存計画(平成2年有田町教育委員会告示第1号。以下「保存計画」という。)に定める修理基準に基づき行われる伝統的建造物の保存のための行為をいう。
(2) 修景 歴史的環境を高めるため特に重要な場所において、保存計画に定められた修景基準に基づき行われる伝統的建造物以外の建築物その他の工作物の新築等行為をいう。
(3) 復旧 保存計画で認定しているトンバイ塀、樹木、石垣、石段等の環境物件を復元する行為をいう。
(4) 外観 保存地区内の道路その他の公共の場所から通常望見できる建築物その他の工作物の外部をいう。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第20条第1項の規定による許可に係る建築物等で助成の対象と認められるもの
(2) 条例第29条第1項の規定による指定に係る建築物等で助成の対象と認められるもの
(保存助成金の交付申請者)
第4条 保存助成金の交付申請をすることができる者は、次に掲げる者とする。
(保存助成金の額等)
第5条 保存助成金は、予算の定める範囲内において交付するものとする。
2 保存助成金の助成対象経費、助成率及び助成限度額は、別表に定めるとおりとする。
3 前項の規定により難い伝統的建造物の修理及び環境物件の修理又は復旧に係る当該助成金の額及び限度額は、町長が別に定める。
(助成金の申請期限)
第6条 規則第23条に規定する保存助成金の交付申請は、助成を受けようとする年度において町長が定める日までとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(助成金の交付順位の決定)
第8条 保存助成金の交付順位に関しては、有田町都市景観審議会において、その順位を決定する。
(助成の対象の適正管理)
第9条 助成の対象となった建築物等について権利を有する者は、当該建築物等の適正な管理に努めなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田内山伝統的建造物群保存地区及び指定建築物等の保存助成金交付要綱(平成3年有田町訓令第3号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 助成対象経費 | 助成率 | 助成限度額 | |
指定建築物等 | 主屋 | 当該物件の外観保存のために屋根、外壁、柱、土台等の構造に係る部分の修理に要する経費 | 10分の8以内 | 600万円 |
附属建物及びその他の工作物 | 当該物件の修理に要する経費 | 10分の8以内 | 300万円 | |
トンバイ塀、石段、石造物、井戸、土塀等の環境物件等 | 当該物件の修理に要する経費 | 10分の8以内 | 200万円 | |
保存地区内における伝統的建造物以外の建築物で、保存地区の特性をいかす物件 | 主屋 | 主屋(原則として外観を伝統的建造物に模し周囲の伝統的建造物と調和のとれたものに限る。)の新築、増築又は改築等の経費のうち屋根、外壁(下地、造作経費を含む。)、軒先等伝統的工法によるものの修景に要する経費(電気設備その他装飾に要する経費は除く。) | 3分の2以内 | 300万円 |
附属建物 | 附属建物(外観を伝統的建造物に模したもの又は周囲の伝統的建造物と調和のとれたものに限る。)の新築、増築又は改築に要する経費 | 3分の2以内 | 150万円 | |
その他の工作物 | その他の工作物(保存地区の特性を生かし周囲の景観と調和のとれたものに限る。)の新築、増築又は改築に要する経費 | 3分の2以内 | 100万円 |