○有田町水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第178号

(水道事業及び下水道事業等の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水又は生活排水を排除し、処理するため、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業(以下「下水道事業等」という。)を設置する。

(法の全部の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により下水道事業等に、法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業等(以下「各事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水地区等は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、有田町の区域内(山本地区、北ノ川内地区、上本地区及び楠木原地区の一部を除く。)とする。

(2) 給水人口は、21,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、10,540立方メートルとする。

3 公共下水道事業の処理区域等は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた区域とする。

(2) 処理計画人口は、10,200人とする。

4 農業集落排水事業の処理区域等は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、山谷牧地区及び楠木原地区(一部を除く。)とする。

(2) 処理計画人口は、850人とする。

5 浄化槽整備推進事業の処理区域等は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、有田町の区域の内、公共下水道事業及び農業集落排水事業の処理区域を除く区域とする。

(2) 処理計画人口は、10,463人とする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、各事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、各事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない各事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、各事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 各事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、各事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、各事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できる限り速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(有田町課設置条例の一部改正)

5 有田町課設置条例(平成18年有田町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町職員定数条例の一部改正)

6 有田町職員定数条例(平成18年有田町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町公共下水道事業減債基金条例の一部改正)

7 有田町公共下水道事業減債基金条例(平成18年有田町条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町浄化槽整備推進事業減債基金条例の一部改正)

8 有田町浄化槽整備推進事業減債基金条例(平成18年有田町条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町農業集落排水事業減債基金条例の一部改正)

9 有田町農業集落排水事業減債基金条例(平成18年有田町条例第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町特別会計条例の一部改正)

10 有田町特別会計条例(平成18年有田町条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

11 有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年有田町条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

12 有田町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年有田町条例第138号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年有田町条例第180号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田町水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第178号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第178号
平成20年3月25日 条例第34号
平成20年12月15日 条例第58号
平成24年3月19日 条例第17号
令和3年3月22日 条例第7号