○有田町上下水道課事務分掌規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例(平成18年有田町条例第178号)第3条第2項に規定する上下水道課(以下「課」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 課に次の担当を置く。
(1) 水道事業担当
(2) 下水道事業担当
(事務分掌の裁定)
第4条 前条に定めるもののほか、臨時又は特別の事務分掌は、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める。
2 所掌が明らかでない事務の分掌は、管理者の裁定するところによる。
(職制)
第5条 課に課長を置き、必要により参事及び技術監を置くことができる。
2 課長は、管理者の命を受けて、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 参事は、課長を補佐し、課の重要事項を処理し、課長が不在のときは、その職務を代行する。
4 技術監は、課長を補佐し、課長の分掌事務の一部を処理し、課長が不在のときは、その職務を代行する。
第6条 課に副課長を置くことができる。
2 副課長は、上司の命を受けて、課の分掌事務を整理し、課長及び参事又は技術監が不在のときは、その職務を代行する。
3 課に主査を置くことができる。
4 主査は、上司の命を受けて、課の分掌事務の一部を処理する。
第7条 管理者は、前2条に規定する職のほか、別に規程で定めるところにより、必要な職を置くことができる。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係訓令の整理に関する訓令(平成21年有田町訓令第2号)第4条の規定による廃止前の有田町浄化槽整備推進事業会計規程(平成18年有田町訓令第60号)の規定によりなされた手続その他の行為は、第10条の規定による有田町上下水道事業会計規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)
水道事業担当
(1) 水道施設の設置及び管理に関すること。
(2) 水道事業会計に関すること。
(3) 水道料金、水道工事代金、加入金、負担金その他の諸収入金の調定、徴収及び督促に関すること。
(4) 前各号の庶務に関すること。
下水道事業担当
(1) 公共下水道事業に関すること。
(2) 農業集落排水事業に関すること。
(3) 浄化槽整備推進事業に関すること。
(4) 公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業(以下「各下水道事業」という。)施設の管理に関すること。
(5) 各下水道事業会計に関すること。
(6) 各下水道事業施設使用料及び受益者負担金の調定、徴収、督促に関すること。
(7) 前各号の庶務に関すること。