○有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月1日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとに号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、これの特殊性に基づき水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する職にある者に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員、自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員及び交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条 第4条に規定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項の手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して、別に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 退職手当は、一般職の職員の退職手当の支給に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第24号)の規定により、支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与の種類)

第20条 企業職員で地方公務員法第22条第1項の会計年度任用職員として任用されるもの(第4項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

4 会計年度任用企業職員の給与の基準については、有田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田町条例第19号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条 第5条第6条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年有田町条例第31号)又は西有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年西有田町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日において、合併前の有田町又は西有田町の企業職員であった者で、引き続き施行日において本町の企業職員となるものに対し、施行日の前日までに合併前の条例規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、附則第6項、附則第8項及び附則第10項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月1日 条例第180号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第4節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第180号
平成20年3月17日 条例第9号
平成20年12月15日 条例第58号
平成22年3月8日 条例第1号
平成28年11月25日 条例第15号
令和元年12月19日 条例第19号
令和4年12月20日 条例第13号