○有田町企業職員の給与等に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年有田町条例第180号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、有田町企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員の給料表は、企業職給料表(別表第1)のとおりとする。

(職務の級別分類の基準)

第3条 企業職給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次のとおりとする。

企業職給料表 級別標準職務表 (別表第2)

(級別資格基準表及び初任給基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表及び初任給基準表は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業職給料表 級別資格基準表 (別表第3)

(2) 企業職給料表 初任給基準表 (別表第4)

(昇給、昇格等)

第5条 企業職給料表の適用を受ける職員の昇格、昇給等について必要な事項は、有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年有田町規則第31号)の規定を準用する。

第6条 条例第4条に規定する水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限行う町長(以下「管理者」という。)が指定する職員の範囲は、別表第5の左欄に掲げるとおりとし、管理職手当の額は、同表の右欄に定める額とする。

2 管理職手当の支給の方法は、有田町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成18年有田町規則第35号)第4条及び第5条の規定を準用する。

(退職手当の支給制限)

第7条 退職手当は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定に該当し退職させられた者には支給しない。

(給与の支給)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給に関しては、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前の合併前の有田町水道事業職員の給与等に関する規程(昭和53年有田町水道事業管理訓令第9号)又は西有田町企業職員の給与等に関する規程(平成5年西有田町訓令第10号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定による給与については、なお合併前の規程の例による。

(期間の通算)

3 施行日の前日において、合併前の有田町又は西有田町の企業職員であった者で、引き続き施行日において本町の企業職員となるものに対し、施行日の前日までに合併前の規程の規定によりなされた給与に係る手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた給与に係る手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(管理職手当の支給の特例)

4 平成19年4月から平成21年3月までの期間の管理職手当は、別表第5の規定にかかわらず、同表の額に100分の80を乗じて得た額を支給する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、有田町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年有田町条例第15号)による改正前の有田町職員の定年等に関する条例(平成18年有田町条例第24号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、有田町職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

7 附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成18年水管規程第13号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係訓令の整理に関する訓令(平成21年有田町訓令第2号)第4条の規定による廃止前の有田町浄化槽整備推進事業会計規程(平成18年有田町訓令第60号)の規定によりなされた手続その他の行為は、第10条の規定による有田町上下水道事業会計規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年上下水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、有田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年有田町条例第30号)附則第2項第1号に規定する減額対象職員に相当する職員は、平成21年6月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(平成22年上下水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、有田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年有田町条例第24号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成22年4月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(平成23年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、有田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年有田町条例第12号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成23年4月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

(平成26年上下水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前の異動者の号給の調整については、有田町職員の給与に関する条例及び有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年有田町条例第26号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日までに職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給の調整については、有田町職員の給与に関する条例及び有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年有田町条例第10号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(平成28年上下水管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、有田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年有田町条例第15号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成28年6月1日において企業職給料表の適用を受ける職員とする。

(平成29年上下水管規程第1号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年上下水管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年上下水管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年上下水管規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(有田町企業職員の給与等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される有田町企業職員の給与等に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される有田町企業職員の給与等に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 有田町企業職員の給与等に関する規程第4条(第2号に係る部分に限る。)及び第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年上下水管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の有田町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の有田町企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

209,300

241,800

272,600

296,900

326,300

2

163,300

210,900

243,200

274,200

298,900

328,500

3

164,500

212,400

244,600

275,700

301,100

330,800

4

165,600

213,900

246,000

277,300

303,100

332,900

5

166,700

215,400

247,200

278,800

305,000

334,900

6

167,900

217,100

248,900

280,400

307,300

336,900

7

169,000

218,800

250,300

282,200

309,600

338,900

8

170,100

220,400

251,700

284,000

311,600

340,900

9

171,100

222,000

252,700

285,800

313,300

342,900

10

172,500

223,600

254,100

287,800

315,600

344,900

11

173,900

225,100

255,500

289,800

317,800

347,100

12

175,200

226,500

256,800

291,800

319,900

349,100

13

176,400

227,600

258,000

293,700

322,000

351,100

14

177,900

229,000

259,300

295,700

324,000

353,200

15

179,500

230,400

260,400

297,700

326,000

355,100

16

181,100

231,800

261,500

299,700

327,900

357,000

17

182,200

233,200

262,800

301,300

329,900

358,900

18

183,600

234,800

264,400

303,300

332,000

360,900

19

185,100

236,300

265,700

305,300

334,000

362,700

20

186,500

237,700

267,100

307,200

336,000

364,600

21

187,800

238,900

268,300

309,100

337,900

366,500

22

190,200

240,400

269,800

311,000

340,000

368,400

23

192,400

241,800

271,400

312,900

342,000

370,300

24

194,700

243,200

273,000

314,800

343,900

372,300

25

196,900

244,200

274,600

316,600

345,400

374,100

26

198,600

245,600

276,500

318,700

347,400

376,000

27

200,300

247,000

278,200

320,700

349,300

378,000

28

201,900

248,100

280,000

322,700

351,200

379,900

29

203,300

249,200

281,700

324,700

352,800

381,400

30

204,900

250,100

283,400

326,700

354,700

383,300

31

206,400

251,000

285,100

328,700

356,500

385,100

32

207,900

251,900

286,800

330,800

358,400

386,600

33

209,300

252,800

288,400

332,100

360,100

388,300

34

210,600

253,700

290,200

334,100

361,900

389,800

35

211,800

254,600

292,000

336,100

363,700

391,200

36

213,000

255,400

293,700

338,100

365,400

392,600

37

214,200

256,200

295,200

339,900

366,800

393,900

38

215,400

257,500

296,900

341,900

368,200

395,200

39

216,500

258,700

298,500

343,900

369,500

396,400

40

217,600

259,800

300,100

345,800

370,800

397,500

41

218,700

260,900

301,800

347,500

372,000

398,600

42

219,700

262,200

303,400

349,400

372,900

399,800

43

220,700

263,500

305,100

351,300

374,000

401,100

44

221,700

264,700

306,600

353,100

375,100

402,200

45

222,700

265,900

308,400

354,600

375,800

402,900

46

223,600

267,200

310,000

356,000

376,700

403,600

47

224,500

268,500

311,600

357,500

377,600

404,300

48

225,300

269,700

313,200

359,000

378,600

405,000

49

226,100

270,800

314,200

360,500

379,500

405,600

50

227,000

271,900

315,700

361,300

380,300

406,200

51

227,900

273,000

317,200

362,400

381,100

406,800

52

228,800

274,100

318,900

363,400

381,900

407,200

53

229,500

275,200

320,400

364,300

382,600

407,600

54

230,400

276,300

322,000

365,400

383,300

407,900

55

231,200

277,400

323,600

366,300

384,000

408,200

56

231,900

278,500

325,100

367,500

384,800

408,500

57

232,300

279,500

326,400

368,400

385,300

408,800

58

233,100

280,500

327,600

369,100

385,800

409,100

59

233,800

281,500

328,800

369,800

386,400

409,400

60

234,400

282,500

329,900

370,500

387,100

409,700

61

234,900

283,500

330,600

370,900

387,500

410,000

62

235,600

284,600

331,500

371,500

388,200

410,300

63

236,100

285,500

332,300

372,200

388,800

410,600

64

236,600

286,400

333,100

373,000

389,400

410,900

65

237,100

287,000

334,000

373,300

389,900

411,200

66

237,700

287,700

334,400

374,000

390,500

411,500

67

238,300

288,400

335,000

374,700

391,100

411,800

68

238,900

289,300

335,800

375,400

391,700

412,100

69

239,300

290,300

336,600

375,700

392,100

412,300

70

239,800

291,100

337,300

376,300

392,600

412,600

71

240,300

291,900

338,000

377,000

393,100

413,000

72

240,800

292,700

338,700

377,600

393,700

413,300

73

241,200

293,300

339,200

377,900

394,000

413,500

74

241,800

293,800

339,900

378,600

394,400

413,800

75

242,400

294,200

340,400

379,300

394,800

414,100

76

243,000

294,600

341,000

379,900

395,300

414,300

77

243,600

294,800

341,300

380,300

395,600

414,500

78

244,300

295,200

341,800

380,800

395,900


79

245,000

295,400

342,200

381,400

396,200


80

245,600

295,700

342,700

381,900

396,500


81

246,100

295,900

343,100

382,400

396,700


82

246,700

296,100

343,600

383,000

397,000


83

247,300

296,500

344,100

383,500

397,300


84

247,900

296,800

344,600

383,800

397,500


85

248,500

297,100

344,900

384,300

397,700


86

249,000

297,400

345,400

384,800

398,000


87

249,500

297,700

345,900

385,200

398,300


88

250,100

298,100

346,300

385,500

398,500


89

250,600

298,400

346,600

385,900

398,700


90

251,200

298,800

347,000

386,400

399,000


91

251,700

299,100

347,500

386,800

399,300


92

252,100

299,500

347,900

387,200

399,500


93

252,400

299,700

348,100

387,500

399,700


94


299,900

348,500

388,000



95


300,300

349,000

388,400



96


300,700

349,400

388,800



97


300,900

349,600

389,100



98


301,200

350,000

389,700



99


301,600

350,400

390,100



100


302,000

350,800

390,500



101


302,200

351,100

390,800



102


302,500

351,500




103


302,900

351,900




104


303,200

352,300




105


303,400

352,800




106


303,700

353,200




107


304,100

353,600




108


304,400

354,000




109


304,600

354,500




110


305,000

354,900




111


305,400

355,200




112


305,700

355,500




113


305,900

356,000




114


306,200





115


306,500





116


306,900





117


307,100





118


307,300





119


307,600





120


307,900





121


308,300





122


308,500





123


308,800





124


309,100





125


309,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

259,600

279,300

294,700

319,900

別表第2(第3条関係)

企業職給料表 級別標準職務表

区分

6級

困難な業務を行う課長の職務

5級

課長の職務

困難な業務を行う副課長の職務

4級

副課長の職務

困難な業務を行う主査の職務

3級

主査の職務

副主査の職務

2級

相当な知識又は経験を必要とする主事の職務

1級

主事の職務

主事補の職務

(注) 課長とは、課長、参事、技術監をいう。

別表第3(第4条関係)

企業職給料表 級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

別に定める

別に定める

0

3

7

11

中級

短大卒

 

5.5

4

4

0

6

10

14

初級

高校卒

 

8

4

4

0

8

12

16

その他

中学卒

 

9

4

4

3

12

16

20

別表第4(第4条関係)

企業職給料表 初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

 

1級 21号給

中級

 

1級 13号給

初級

 

1級 5号給

その他

高校卒

1級 1号給

別表第5(第6条関係)

管理職手当を支給する職

管理職手当の額

課長

46,300円

参事

35,400円

技術監

35,400円

有田町企業職員の給与等に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第6号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第4節
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第6号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第13号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成19年12月26日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月26日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月16日 水道事業管理規程第1号
平成21年11月30日 上下水道事業管理規程第11号
平成22年3月31日 上下水道事業管理規程第1号
平成22年11月30日 上下水道事業管理規程第2号
平成23年11月28日 上下水道事業管理規程第3号
平成26年12月26日 上下水道事業管理規程第2号
平成27年3月31日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年3月22日 上下水道事業管理規程第2号
平成28年11月25日 上下水道事業管理規程第3号
平成29年11月30日 上下水道事業管理規程第1号
平成31年3月19日 上下水道事業管理規程第1号
令和元年12月19日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年12月20日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年3月24日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年12月22日 上下水道事業管理規程第2号