○有田町水道事業給水条例施行規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 有田町水道事業給水条例(平成18年有田町条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公設共用給水装置の設置)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、特に必要と認めるときは、町の費用で公設共用給水装置を設置することができる。
(共用給水装置の転用)
第3条 共用給水装置の使用者が1戸又は1箇所となったときは、専用給水装置とみなして給水する。
(給水装置工事の申込み)
第5条 条例第5条に規定する給水装置工事の申込みは、給水装置工事申込書の提出をもって行う。
(利害関係人の同意書等)
第6条 条例第7条第3項の利害関係人の同意書等を必要とする場合は、次のとおりとする。
(1) 他人の給水管から分岐して給水装置(以下「分岐給水装置」という。)の新設申込みをしようとする場合は、当該給水管所有者(以下「本管所有者」という。)の承諾書
(2) 他人の土地(当該給水装置を設置しようとする家屋に属する敷地を除く。)の上に又はこれを経由する給水装置の工事申込みをしようとする場合は、当該土地所有者の承諾書
(3) 撤去工事の申込者が当該給水装置の使用者と異なる場合は、当該使用者の承諾書(本管撤去等の際の分岐給水装置の処置)
第7条 本管所有者が給水装置を撤去したときは、分岐給水装置についてもこれを撤去したものとみなす。ただし、分岐給水装置の所有者が変更工事又は本管取得の届出をしたときは、この限りでない。
(工事費の算出方法)
第8条 条例第9条の規定による管理者が施行する給水装置工事費は、次に定めるところにより算出した金額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 材料費は、別に定める材料単価により算出する。
(2) 労務費は、別に定める労務単価及び歩掛りにより算出する。
(3) 道路復旧費は、別に定める単価により算出する。
(4) 間接経費は、材料費、労務費の合計額に別に定める率により算出する。
2 前項各号の合計額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 鉄道横断費、仮設費又は第1項各号により難いものについては、これに要した実費額を徴収する。
4 公道部の道路の給水管は、全町同一条件のもとに算定する。
(分納による加算額)
第9条 条例第11条の規定により分納を申し出たときは、次の率により加算額を徴収する。
(1) 3回払まで 工事費の1,000分の15
(2) 6回払まで 工事費の1,000分の30
(3) 10回払まで 工事費の1,000分の50
2 前項の率によって計算した加算額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(各回の分納額)
第10条 各回の分納額は、工事費と前条の規定による加算額の合算額を、分納回数で除して得た額とする。
2 前項の分納額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて初回の分納額に合算するものとする。
3 工事施行後、清算により工事費に過不足が生じたときは、第2回以後の分納額でこれを調整する。この場合においては、前項の規定を準用する。
(分納額の納入)
第11条 分納による工事は、初回の分納の納入をまって施工する。
2 第2回以後の各回の分納額の納期限は、毎月末日とする。
(分納による工事費の残額の納入)
第12条 次の各号に掲げる場合については、分納による工事費の残額を即納しなければならない。
(1) 当該給水装置を撤去するとき。
(2) 当該給水装置の使用を廃止するとき。
(延滞利息)
第13条 分納による工事費の納付義務者は、納期限後にその分納額を納付する場合においては、当該分納額にその納期限の翌日から納付の日までの期限に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞利息を加算して納付しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(負担金を伴う給水装置工事の申込み)
第14条 条例第15条ただし書の規定による配水管の布設工事負担金を伴う給水装置工事の申込みは、第6条の規定に準じて行うものとする。
(負担金の額の算定)
第16条 負担金の額は、次に掲げる額の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 工事請負費
(2) 設計監督費
(3) 諸経費
2 前項各号の合計額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 第1項各号に規定する費用は、管理者が別に定める積算単価により算定する。
(メーターの保管責任)
第17条 条例第21条の規定による水道使用者等が保管しているメーターは、清潔にし、その設置場所には、メーターの点検及び修繕に支障となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 水道使用者等でメーターの位置に工作物等の設置をしようとするときは、管理者にメーターの位置変更を申請しなければならない。
(使用者の変更)
第18条 届出をしないで給水装置の使用者が変わったときは、現使用者が引き続き使用したものとみなして料金を徴収することができるものとする。
(給水量の認定)
第19条 条例第29条の規定により給水量を認定する場合は、直前3箇月間の給水量その他の事実を参酌して算定する。
(料金の減免)
第20条 条例第32条ただし書の規定による給水停止の場合の料金の減免額は、準備料金の日割額に停水日数を乗じて得た額とする。
(料金の納期限)
第21条 料金の納期限は、毎月末日とする。ただし、預金口座振替依頼書による振替日は、取扱金融機関の都合により納期限前7日以内に振り替えることができる。
(1箇月の日数)
第22条 この規程において、日割額を算出する場合の1箇月の日数は、30日とみなす。
(1) | 条例第17条の規定による水道使用の申込み又は第22条第1項第1号の規定による水道使用の中止の届出 | 給水装置使用開始(中止)届 | |
(2) | 代理人及び管理人選定届 | ||
(3) | 条例第22条第1項第3号の規定による私設消火栓使用の届出 | 私設消火栓演習使用届 | |
(4) | 条例第22条第2項第1号の規定による使用者の氏名住所変更の届出 | 使用者変更(住所変更)届 | |
(5) | 条例第22条第2項第2号の規定による給水装置所有者の変更の届出 | 給水装置所有者変更届 | |
(6) | 条例第22条第2項第4号の規定による給水装置の口径変更の届出 | 給水装置口径変更届 | |
(7) | 条例第22条第2項第6号の規定による消防用に水道を使用した場合の届出 | 消火栓使用届 | |
(8) | 条例第25条第1項の規定による給水装置及び水質の検査の請求 | 給水装置水質検査請求書 | |
(9) | 第6条第1号の規定による承諾書 | 分岐給水装置承諾書 | |
(10) | 第6条第2号の規定による承諾書 | 給水装置土地使用承諾書 | |
(11) | 第6条第3号の規定による承諾書 | 給水装置撤去承諾書 |
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係訓令の整理に関する訓令(平成21年有田町訓令第2号)第4条の規定による廃止前の有田町浄化槽整備推進事業会計規程(平成18有田町訓令第60号)の規定によりなされた手続その他の行為は、第10条の規定による有田町上下水道事業会計規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
様式 略