○有田町国民健康保険健康家庭表彰規則
昭和38年7月3日
有田町規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、健康で、かつ、納税成績の良好な世帯を表彰することを目的とする。
(被表彰者の資格)
第2条 被表彰者の資格は被保険者の属する世帯主が、当該年度分の保険税をその年度末までに完納し、かつ、当該年度間においてその世帯に属する被保険者全員が健康であり、療養の給付を受けなかった世帯であって、表彰年度に有田町が行う基本健康診査及び歯科検診を世帯員全員が、別に定める期限までに受診した世帯とする。ただし、基本健康診査については30歳未満の者、歯科検診については学校等で受診済の者を除く。ただし、当該年度以前の保険税について滞納があるものは被表彰の資格はない。
2 前項の世帯に属する被保険者とは、当該年度においてその世帯に被保険者として在籍したことのある者のすべてをいう。
(健康家庭の表彰)
第3条 前条の規定に該当する健康家庭につき、翌年度において表彰するものとする。
(功労者の表彰)
第4条 国民健康保険事業に特別の功労があったと認める者については、これを表彰することができる。
(表彰)
第5条 表彰は適当な月日を定めて、表彰状及び記念品を贈りこれを行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。