○有田町名誉町民条例

平成18年6月30日

条例第204号

(称号の贈与)

第1条 公共福祉の増進又は文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で世の敬仰を受けた本町住民又は本町に縁故の深い者には、有田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

(名誉町民の決定)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て、これを決定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民の事績は、一般に公表し顕彰する。

(待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参加

(2) 本人の生活に対する便宜の供与

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた特典又は待遇

第5条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(2) 功績碑を建てること。

2 前項に定めるものを除くほか、議会の議決を経て特に町公葬を行うことができる。

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、町民の尊敬を得なくなったと認めるときは、町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の資格を失った者には、その資格を失った日から、この条例によって与えられた特典又は待遇を取り消す。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の有田町名誉町民条例(昭和39年有田町条例第27号)又は西有田町名誉町民条例(昭和54年西有田町条例第6号)の規定により名誉町民の称号を受けている者は、それぞれこの条例の相当規定により名誉町民の称号を受けている者とみなす。

有田町名誉町民条例

平成18年6月30日 条例第204号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成18年6月30日 条例第204号