○有田町表彰条例

平成18年6月30日

条例第205号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、教育、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について行う。

(1) 町長の職にあって10年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって10年以上在職した者

(3) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員及び副町長の職にあって10年以上在職した者

(4) 前各号に掲げるもののほか、永年にわたり、教育、産業、社会、文化その他公益に関しその業績が顕著であると認められる者

2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、就任した日の属する月から起算し、退任した日の属する月までの月数によって算出するものとし、6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

2 在職年数は、中断した場合であっても、その前後を通算する。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、その功績が顕著であると認められる者

(2) 町の公益のため多額の金品を寄附した者

(3) 一般町民の模範となるような善行をした者

2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体について準用する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。

(欠格条項)

第8条 第3条及び第5条の適格者であっても、著しく体面を汚す行為があった場合又はこれらの理由によりその職を失した場合は、表彰を行わない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の有田町及び西有田町における相当職の在職期間を通算する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(有田町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に助役として在職していた者に係る当該職に在職した期間は、第9条の規定による改正後の有田町表彰条例第3条第1項第3号に規定する副町長として在職した期間とみなし、これを通算する。

有田町表彰条例

平成18年6月30日 条例第205号

(平成19年4月1日施行)