○有田町表彰審査委員会規則

平成18年6月30日

規則第166号

(設置)

第1条 有田町表彰条例(平成18年有田町条例第205号)に基づく表彰に関する重要事項を審査するため、有田町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員20人以内で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、町議会議員、団体その他機関の代表者及び町職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指命する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議の成立)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(議事)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係人の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(審査の結果報告)

第9条 委員長は、審査が終わったときは、速やかにその結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第11条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

有田町表彰審査委員会規則

平成18年6月30日 規則第166号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成18年6月30日 規則第166号
平成19年3月30日 規則第8号