○有田町議会議員き章着用規程

平成18年5月15日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町議会議員き章(以下「き章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(着用)

第2条 有田町議会議員(以下「議員」という。)は、き章を左胸の見やすい箇所に着用しなければならない。

(き章の様式)

第3条 き章の様式は、別記様式のとおりとする。

(貸与及び返納)

第4条 き章は、これを議員に貸与する。

2 議員は、その職を離れたときは、直ちにき章を返納しなければならない。

(弁償)

第5条 議員は、き章を紛失し、又は破損したときは、その実費を弁償しなければならない。

この訓令は、平成18年5月15日から施行する。

画像

有田町議会議員き章着用規程

平成18年5月15日 議会訓令第2号

(平成18年5月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月15日 議会訓令第2号