○有田町議会議員き章着用規程
平成18年5月15日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町議会議員き章(以下「き章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(着用)
第2条 有田町議会議員(以下「議員」という。)は、き章を左胸の見やすい箇所に着用しなければならない。
(き章の様式)
第3条 き章の様式は、別記様式のとおりとする。
(貸与及び返納)
第4条 き章は、これを議員に貸与する。
2 議員は、その職を離れたときは、直ちにき章を返納しなければならない。
(弁償)
第5条 議員は、き章を紛失し、又は破損したときは、その実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年5月15日から施行する。