○有田町議会事務局設置条例

平成18年5月15日

条例第189号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、有田町議会に事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成18年5月15日から施行する。

有田町議会事務局設置条例

平成18年5月15日 条例第189号

(平成18年5月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月15日 条例第189号