○有田町監査委員に関する条例

平成18年5月19日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任される監査委員の数)

第3条 議員のうちから選任される監査委員の数は、1人とする。

(行政監査、定期監査及び随時監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回とする。

2 法第199条第2項、第4項及び第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を町長及び関係機関の長に通知しなければならない。ただし、緊急監査の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項、法第242条第1項及び法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求があったとき、並びに法第125条の規定により町議会から請願の送付を受けたときは、受理の日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その旨を請求者又は要求者に通知して延期することができる。

(財政的援助を与えている団体等及び指定金融機関等の監査)

第6条 法第199条第7項及び法第235条の2第2項の規定による監査又は法第199条第8項の規定による調査を行うときは、あらかじめその旨を関係者に通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

(出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月28日に行うものとする。ただし、その日が有田町の休日に関する条例(平成18年有田町条例第2号)に規定する町の休日に当たるときその他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(審査)

第8条 法第233条第2項及び法第241条第5項の規定による審査についての意見は、審査に付された日から50日以内に町長に提出しなければならない。

(監査又は検査等の報告等)

第9条 監査又は検査が終了したときは、町長及び議会並びに関係機関にその結果を速やかに報告しなければならない。

2 監査結果の公表は、有田町公告式条例(平成18年有田町条例第3号)の例による。

3 法第75条第2項、第3項、法第242条第5項及び同条第9項後段の規定による告示及び公表については、前項の規定を準用する。

(事務補助職員)

第10条 監査委員の事務を補助する職員の定数は、有田町職員定数条例(平成18年有田町条例第19号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、監査委員が合議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

有田町監査委員に関する条例

平成18年5月19日 条例第190号

(令和2年4月1日施行)