○有田町総合計画審議会条例

平成18年6月26日

条例第198号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、有田町の総合計画の策定に関し、必要な事項を調査審議するため、有田町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 町民及び団体の代表者

2 町長が必要と認めるときは、審議会に、前項の委員のほかに、専門委員7人以内を置くことができる。

3 専門委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 専門委員は、審議会で総合計画に関する意見を述べ、又は計画の策定に必要な事項を助言指導する。

5 専門委員は、定足数及び議事の表決に加わらない。

(任期)

第3条 委員及び専門委員の任期は、2年とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員及び専門委員の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員及び専門委員は、辞退するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

(職務権限)

第5条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、専門的事項を調査検討させるため、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までにおける附則第2項から前項までの改正規定による改正前の有田町総合計画審議会条例、有田町総合経済対策会議設置条例及び有田町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

有田町総合計画審議会条例

平成18年6月26日 条例第198号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月26日 条例第198号
平成20年3月17日 条例第5号
平成22年6月28日 条例第13号
平成23年12月19日 条例第14号
平成26年3月19日 条例第4号