○有田町行政改革評価委員会設置要綱

平成18年6月30日

訓令第76号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した効率的な町政の実現を推進するため、有田町行政改革大綱(以下「改革大綱」という。)の推進状況を検証・評価する機関として有田町行政改革評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、改革大綱に定めた具体的な推進方策の実施状況の検証を行い、有田町の行政改革の推進に関する事項を評価する。

2 委員会は、町長、議会、教育委員会及び農業委員会の実施機関が行う行政改革に関する取組に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町政に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

有田町行政改革評価委員会設置要綱

平成18年6月30日 訓令第76号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月30日 訓令第76号