○有田町職員の表彰に関する規程
平成18年6月30日
訓令第77号
(趣旨)
第1条 有田町職員(特別職の職員を除く。以下「職員」という。)として永年勤続し、勤務成績が優秀な者並びに地方自治の発展及び町の公益について特にその功労が顕著な者の表彰に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(表彰の範囲及び基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。
(1) 生命の危険を顧みずその職務を遂行した者
(2) 事務事業の改善等に関して特に優秀な提案をし、特別に功績があった者
(3) 職務上、顕著な業績をあげた者
(4) 天災地変その他非常時災害の際、特別な功労があった者
(5) 職員として25年以上在職し、勤務成績が優秀な者
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の模範として推奨する業績又は善行があった者
2 前項第5号の在職年数については、休職期間、停職期間及び育児休業期間等、現実に職務に従事することを要しない期間は含めない。ただし、公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職の期間は、この限りではない。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、特別の場合を除くほか、毎年執務始めの日にこれを行い、表彰状及び記念品を贈呈する。ただし、前条第5号の規定による場合の表彰については、記念品の贈呈は行わない。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第84号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
この訓令は、平成25年12月24日から施行する。