○有田町職員の退職時における感謝状授与に関する規程

平成18年3月23日

訓令第70号

(趣旨)

第1条 有田町職員(常勤の特別職を含む。)として、永年勤続し、町の発展に功労顕著で退職する者に対して、感謝の意を表することについては、この規程の定めるところによる。

(感謝状授与の時期)

第2条 感謝状授与の時期は、特別の場合を除くほか、退職の日とする。

(感謝状授与の範囲)

第3条 感謝状の授与は、その者の非違によることなく退職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについて、町長が行う。

(1) 常勤の特別職として、退任する者

(2) 一般職員として概ね10年以上在職し、退職する者

(3) その他、町長が必要と認める者

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

有田町職員の退職時における感謝状授与に関する規程

平成18年3月23日 訓令第70号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月23日 訓令第70号