○有田町職員証規程

平成18年4月27日

訓令第73号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町職員であることを証明するために職員が携帯する職員証に関し、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。

(譲渡等の禁止)

第3条 職員証は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正な目的に使用してはならない。

(再交付)

第4条 職員は、職員証を紛失し、若しくは著しく汚損し、又は職員証の記載事項に変更があったときは、直ちに町長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

(返還)

第5条 職員証は、退職その他の離職の際返還しなければならない。

(事務の所管)

第6条 職員証に関する事務は、総務課で取り扱うものとする。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

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有田町職員証規程

平成18年4月27日 訓令第73号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年4月27日 訓令第73号