○有田町職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成18年3月27日

訓令第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町職員(以下「職員」という。)が私有車を公務の遂行のために使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私有車」とは、職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下「自動車等」という。)をいう。

2 この要綱において「公有車」とは、有田町庁用自動車の管理及び使用に関する規程(平成18年有田町訓令第30号)第2条に規定する有田町の所有に属する有田町庁用自動車をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員は、旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

(私有車の使用の許可の基準)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する許可の申請があった場合は、その内容が次に掲げる要件を備えていると認められたときに限り、同項の許可をすることができる。

(1) 当該旅行について、公有車を使用することができないとき。

(2) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であるとき。

(3) 当該職員が、当該私有車と同種の自動車等について1年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により、刑罰に処せられたことがないとき。

(4) 当該旅行に要する運転距離が片道100キロメートル以内であるとき。

(5) 当該私有車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について3,000万円以上、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について100万円以上の自家用自動車保険契約(共済契約を含む。以下「自家用自動車保険等」という。)を締結しているとき。

(私有車使用の旅行命令)

第5条 第3条の規定により、私有車を公務に使用しようとする職員は、出張依頼票に、公務に私有車を使用する旨記載し、旅行命令を受けなければならない。

(報告の義務)

第6条 私有車を公務に使用することを許可された職員は、その運転中(当該公務遂行のための車両の整備等を含む。)に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとるとともに有田町庁用自動車の管理及び使用に関する規程第9条第3号の規定に基づき、総務課長を経て町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(損害の補償)

第7条 職員が第3条第1項の規定により使用許可を受けた私有車(以下「許可私有車」という。)を使用した場合において、当該許可私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、町は、その損害の程度状況等を勘案して補償するものとする。ただし、当該職員の故意又は過失による場合は、この限りでない。

(損害の賠償及び求償)

第8条 職員が許可私有車を使用してなした不法行為により、第三者に損害を与えたときは、当該職員の自家用自動車保険等の保険で損害を賠償するものとする。ただし、損害額が保険金を超えた場合は、民法(明治29年法律第89号)第715条の規定により町が賠償するものとする。

2 前項の規定により、町が損害を賠償した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償するものとする。

(旅費)

第9条 職員が許可私有車で旅行する場合には、交通機関を利用したものとみなして旅費条例の規定に基づき旅費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、公有者が配置されていない課等の職員(保育園長及び学校用務員を除く。)が許可私有車で町内を旅行する場合には、1キロメートルにつき37円を車賃として支給する。

3 前項の車賃は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅費の支給の特例)

第10条 保育園長又は学校用務員で、町内公共施設等の連絡手段として私有車を使用するものに対しては、前条に規定する旅費に代えて、別表に掲げる区分に応じ、ガソリン給油券を支給する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成20年訓令第25号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

1月当たりに支給する給油券

単位:リットル

学校

有田小学校

15

中部小学校

10

曲川小学校

20

大山小学校

35

有田中学校

10

西有田中学校

25

保育園

しらかわ保育園

20

くわこば保育園

20

おおやま保育園

20

有田町職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成18年3月27日 訓令第71号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第71号
平成20年12月15日 訓令第25号
平成25年3月15日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成29年3月9日 訓令第4号
平成30年9月28日 訓令第10号