○有田町はり、きゅう等施術費補助金交付要綱
平成18年6月27日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の保健の向上と福祉の増進を図るためはり、きゅう、あん摩マッサージ指圧等(以下「はり、きゅう等」という。)による施術費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(施術者の指定)
第2条 補助の対象となるはり、きゅう等の施術を行うはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師等(以下「施術者」という。)は、次に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に定める免許を有していること。
(2) 町内、伊万里市、武雄市又は嬉野市に施術所を有すること。
(1) はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し
(2) 施術所開設届済書又は施術業務届済証明書
(3) 納税証明書
3 町長は、前項の申請書を受理した場合において適当と認めたときは、施術者として指定する。
(補助対象者)
第4条 施術費の補助金を受けることができる者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている者で、満40歳以上のものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1回につき500円とする。
(施術の制限)
第6条 補助金の対象となるはり、きゅう等の施術回数は、受療者1人につき1日1回とし、年10回を限度とする。
2 施術者は、受療券により施術を求められたときは、受療券により施術を受ける資格があることを確認した後施術を行うものとする。
(施術料金)
第8条 施術者が受療者から施術料金を徴収する場合は、当該施術に要した料金から第5条に規定する補助金の額を控除した額を徴収しなければならない。
(補助金の請求及び支払等)
第9条 第5条の規定による受療者に交付すべき補助金は、施術を行った施術者に交付する。
2 施術者は、有田町はり、きゅう等補助金交付請求書(様式第6号)に当該月に施術を行った受療券を添えて翌月10日までに町長に請求するものとする。
3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、当月末日までに支払うものとする。
(資格の喪失)
第10条 受療者又はその家族等は、受療者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに受療券を町長に返却しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(指定の取消し又は停止)
第11条 町長は、施術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。
(1) 第2条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正行為によって施術料金を徴収したとき。
(4) その他町長が施術者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により施術者の指定の取消しをされた場合は、直ちに施術者指定書を町長に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
(西有田町はり、きゅう等施術費補助金の交付に関する要綱の廃止)
2 西有田町はり、きゅう等施術費補助金の交付に関する要綱(平成13年西有田町訓令第8号)は、廃止する。
(平成18年度の特例)
4 平成18年度に限り、第6条に規定する補助金の対象となるはり、きゅう等の年当たりの施術回数は、施行日の前日までに旧要綱の規定により受けた施術の回数と合わせて受療者1人につき20回(施行日の前日までに旧要綱の規定により受けた施術の回数が20回を超える場合は、その回数)を限度とする。
5 平成18年度において、施行日の前日までに旧要綱の規定により受けた施術の回数が20回以上である者に対する施行日以後の施術については、補助金を交付しない。
6 施行日の前日までに旧要綱の規定により交付を受けた受療券(以下「旧受療券」という。)は、平成18年度に限り、第7条第1項の規定により交付を受けた受療券とみなす。この場合において、旧受療券の枚数が20枚を超える者は、残余の旧受療券のうち20枚を超える分の旧受療券を町長に返還しなければならない。
附則(平成20年告示第29号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。