○有田町放課後児童クラブ実施要綱
平成18年4月1日
告示第74号
(設置)
第1条 小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全な育成及び保護者の子育てと仕事の両立支援を図るため、有田町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
有田小学校よいこの部屋 | 有田町白川二丁目7番1号 |
有田中部小学校なかよしクラブ | 有田町本町丙888番地 |
曲川小学校よいこの教室 | 有田町黒川甲1761番地 |
大山小学校よいこの教室 | 有田町大木宿乙830番地 |
(入所の要件)
第3条 児童クラブに入所することができる者は、町内に居住する児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小学校に就学している児童であって、保護者が労働等により昼間不在であることを常態とする家庭の児童
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める児童
(入所の申請、決定及び通知)
第4条 前条に規定する児童の保護者は、当該児童を児童クラブに入所させようとするときは、所定の児童クラブ入所申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、入所要件等の調査を行った上で入所の可否を決定し、保育を必要とする程度の高い者を優先して施設の収容人員の範囲内で入所の決定を行う。
3 町長は、前項の決定をしたときは、所定の児童クラブ入所決定通知書により保護者に通知するものとする。
(入所許可の取消し)
第5条 町長は、入所の許可を受けた児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の入所の許可を取り消すことができる。
(1) 第3条に定める要件を欠くに至ったとき。
(2) 利用料の滞納等その他町長が不適当と認めるとき。
(開所時間及び休所日)
第6条 児童クラブの開所時間は、原則として次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 小学校の授業がある日 授業終了後から午後6時まで
(2) 小学校の休業日 午前8時から午後6時まで
(3) 小学校の長期休暇中 午前8時から午後6時まで
2 児童クラブの休所日は、原則として次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の制限)
第7条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童クラブの利用を制限することができる。
(1) 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令)に規定する伝染病にかかったとき。
(2) 身体虚弱等で児童クラブでの保育が困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブの運営上支障があるなど町長が不適当と認めるとき。
(退所)
第8条 保護者は、児童を児童クラブから退所させようとするときは、あらかじめ所定の児童クラブ退所届を町長に提出しなければならない。
(届出)
第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 児童又は保護者の氏名、住所及び連絡先等に異動があったとき。
(2) 児童の一身上に事故等があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(利用料の徴収)
第10条 町長は、児童クラブに入所している児童の保護者(以下「納入義務者」という。)から、児童1人につき月額3,000円の利用料を徴収する。
2 利用料の納入は、口座振替の方法により行う。
(利用料の納期)
第11条 利用料は、月を単位として徴収するものとし、納入義務者は、当該月分の利用料をその月の25日(当該日が取扱金融機関の休業日である場合は、翌営業日。以下「振替日」という。)までに納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、振替日に振替できなかった場合は、翌月10日までに別途交付する納入通知書により納付しなければならない。
(利用料の不返還)
第12条 既納の利用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料の減免)
第13条 町長は、次に定めるところにより利用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯 利用料の全額
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受給している世帯で、同一世帯から兄弟姉妹が2人以上同時に入所しているもの 2人目以降の利用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める世帯 町長が認める額
(利用料の減免申請)
第14条 利用料の減免を受けようとする納入義務者は、所定の利用料減免申請書に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、所定の利用料減免可否決定通知書により納入義務者に通知するものとする。
3 前2項の規定により減免する場合の利用料の額の変更は、当該申請があった月の翌月からとする。
4 利用料を減免する決定を受けた者は、当該減免の理由がなくなったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
5 町長は、前項の届出を受けたとき又は利用料を減免する決定を受けた者が偽りその他不正な手段により決定を受けたことが明らかになったときは、当該決定を取り消し、又は変更し当該決定を受けた者に対し期限を定めて減免した額に相当する額の全部又は一部の支払を命ずることができる。
(放課後児童支援員の設置)
第15条 事業を円滑に実施するため、児童クラブに放課後児童支援員を設置するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第21号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の有田町放課後児童クラブ実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第18号)
この告示は、有田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年有田町条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の有田町放課後児童クラブ実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の有田町放課後児童クラブの利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この告示による改正後の有田町放課後児童クラブ実施要綱の規定による有田町放課後児童クラブの利用に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。