○有田町高齢者福祉タクシー事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の下肢が不自由で、かつ、外出が困難な高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対してタクシー利用料金の一部を助成することにより、外出の支援及び社会参加の促進を図り、もって高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、有田町に住所を有する在宅者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) おおむね65歳以上の者で、一般の交通機関を利用することが困難なもの

(2) 60歳以上の者で、下肢が不自由なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(協力機関)

第3条 高齢者福祉タクシー事業の協力機関(以下「協力機関」という。)は、本町に事務所を有するタクシー事業所で、有田町高齢者福祉タクシー事業への協力を得られた事業所とする。

2 協力機関は、第5条第1項の規定により助成することを適当と認められた者(以下「利用者」という。)から高齢者福祉タクシーの利用の申出があったときは、優先配車するように努めなければならない。

3 協力機関は、利用者が高齢者福祉タクシーを利用するときは懇切丁寧に対応するものとする。

(申請)

第4条 利用者が高齢者福祉タクシーを利用しようとするときは、高齢者福祉タクシー利用券申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出できる者の範囲は、対象者及びその家族(以下「申請者」という。)とする。

(決定及び交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、その適否について審査し、助成することを適当と認めたときは、高齢者福祉タクシー利用者証(様式第2号。以下「利用者証」という。)及び高齢者福祉タクシー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を当該申請者に交付する。

2 利用券の有効期限は、交付の日の属する年度の3月31日までとする。

3 利用券は、再発行しない。

4 町長は、第1項の審査の結果、適当と認めないときは、有田町高齢者福祉タクシー利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成の内容)

第6条 利用券による助成金の額は、利用券1枚に当たり初乗り料金の範囲内で町長が別に定める額とする。

2 利用者が高齢者福祉タクシーを利用することができる回数は、1年度につき24回以内とする。

(利用券の使用)

第7条 利用者は、利用者証を提示の上高齢者福祉タクシーを利用したときは、タクシー料金から利用券に記載した助成額を控除した額に利用券を添えて協力機関に支払うものとする。

2 利用券は、1回の乗車につき1枚に限り使用することができる。

3 利用券は、利用者が乗車するときに限り使用することができるものとし、他人に使用させることはできない。

(助成金の請求等)

第8条 協力機関は、利用券使用による高齢者福祉タクシーの利用があったときは、1月ごとに取りまとめた利用券を添えて、高齢者福祉タクシー利用助成金請求書(様式第5号)により、町長に助成金を請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに助成金を協力機関に支払うものとする。

(資格の喪失)

第9条 利用者又はその家族等は、利用者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに高齢者福祉タクシー利用資格喪失届(様式第6号)に利用者証及び未使用の利用券を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(不正使用の禁止)

第10条 利用者は、利用券の使用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 前条第2号の規定に該当した後に利用券を使用すること。

(2) 有効期限を経過した利用券を使用すること。

(3) 利用券を他人に譲渡すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用券を不正に使用すること。

(助成金の返還)

第11条 町長は、前条の規定に違反した者に対し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第43号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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有田町高齢者福祉タクシー事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第76号

(平成19年4月1日施行)