○有田町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月15日

訓令第68号

(設置)

第1条 有田町の地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、有田町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域密着型サービスの指定等に関する事項

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する事項

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者(1号及び2号)

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(3) 地域における保健・医療・福祉関係者及び学識経験者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により決定する。

3 副委員長は、委員長の指名により決定する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員及び委員長の任期は3年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長が任期途中で交代したときは、後任の会長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は妨げない。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を要請し、報告又は意見を求めることができる。

(謝金等)

第7条 委員会の委員には、謝金及び費用弁償を支給する。

(守秘義務)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議等の公開)

第9条 委員会の会議及び会議録(以下「会議等」という。)は、公開とする。ただし、個人のプライバシーに対する配慮その他公開しないことにつき特別な理由があるものとして委員会に諮り、特に公開しない旨の決定を行ったときは、当該会議等の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 第5条の規定にかかわらず、この訓令の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

3 第6条の規定にかかわらず、この訓令の施行後、最初の委員会の招集は町長が行う。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

有田町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月15日 訓令第68号

(令和3年2月3日施行)