○有田町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成18年5月15日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)に基づき、集落協定(以下「協定」という。)に規定する農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内において中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額及び交付上限単価)

第2条 交付金の額及び交付上限単価は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 協定の代表者(以下「集落代表者」という。)は、中山間地域等直接支払交付金申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、交付金の交付を決定し、速やかに集落代表者に通知するものとする。ただし、当該年度の予算が計上されていない場合は、予算計上後、速やかに通知するものとする。

(交付金の変更承認申請)

第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた集落代表者は、次に掲げる協定内容を変更しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 協定農用地面積の追加又は除外(不可抗力の場合を除く。)

(2) 耕作放棄地等の復旧面積又は林地化する面積の全部又は一部の取りやめ

(3) 農業生産活動等として取り組むべき事項の変更

(4) 促進計画により規定すべき事項に基づき定めた事項の変更

(5) 利用権の設定等及び農作業委託契約の更新

(交付金の中止及び廃止)

第6条 集落代表者は、不可抗力により協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金額の確定)

第7条 町長は、当該年度の10月31日までに、協定に規定された農業生産活動等の実施状況を確認し、適当と認められたときは、交付金の額を確定し、その旨を集落代表者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた集落代表者は、交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理した場合は、交付金を交付するものとする。

(交付金の使用実績報告)

第9条 集落代表者は、毎年度4月10日までに前年度の中山間地域等直接支払実績報告書(様式第5号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指導監督)

第10条 町長は、協定の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付金の取消し等)

第11条 町長は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に定める直接支払の返還等の事由に該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(関係書類の保管)

第12条 集落代表者は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)第23条ただし書の規定による財産の処分の制限とする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間とする。

2 前項の財産は、それぞれ1件当たりの取得金額が50万円以上の機械及び器具とする。

3 交付金により取得し、又は効用の増加した財産については、交付金の事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の目的に従って、その効率的な運営を図るものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年度分の交付金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前になされた交付金に係る決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成27年告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第218号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第71号)

この告示は、令和5年6月30日から施行する。

別表(第2条関係)

交付金の額

交付上限単価

次により算定した額とする。

交付対象面積に、交付単価を乗じ、算出する。この場合、額の単位は円とし、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

次に掲げるとおりとする。

1 傾斜農用地等の1m2当たりの交付単価





地目


区分

急傾斜

急傾斜

交付上限単価

21円

11.5円

ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項(集落戦略の作成を含む。)を実施しない場合は、交付上限単価に0.8を乗じた額とする。

2 加算措置

ア 超急傾斜農地保全管理加算(10aあたり)

地目 田

上限単価 6,000円

イ 生産性向上加算(10aあたり)

地目 田

上限単価 3,000円

ただし、1協定当たりの加算額は2,000,000円/年を上限とする。

画像画像

画像

画像

画像

画像

有田町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成18年5月15日 告示第86号

(令和5年6月30日施行)