○有田町中小企業振興資金の貸付けに関する条例

平成18年6月30日

条例第207号

(目的)

第1条 この条例は、有田町内の中小企業者に対する融資の円滑化を図り、本町産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者をいう。

2 この条例において「小規模企業者」とは、法第2条第2項に規定する者をいう。

(金融機関に対する預託)

第3条 町は、町内の中小企業に対する有田町中小企業振興資金(以下「振興資金」という。)として貸付けを行わせるため、当該年度の予算の範囲内で、町長が定めた金額を町の指定した金融機関(以下「融資機関」という。)に預託するものとする。

(振興資金)

第4条 融資機関は、前条の規定により預託を受けたときは、預託金の3倍以上の額を、当該年度の振興資金として運用するよう務めなければならない。

2 融資機関は、前項の預託金を貸付けの目的以外に使用してはならない。

(貸付けの方針)

第5条 融資機関は、中小企業者の経営の特殊性を考慮し、振興資金の効率的な運用を図り、多数の中小企業者に対し簡易迅速に貸付けするよう努めなければならない。

2 融資機関は、振興資金の貸付けについて、歩積、両建及び相互掛金等の条件を付してはならない。

(振興資金の貸付けの対象者)

第6条 振興資金の貸付けを受けることができるものは、次に掲げる条件を具備しているものとする。

(1) 町内に店舗又は工場若しくは事業場を有する中小企業者であること。

(2) 町内で、同一業種の事業を1年以上引き続いて経営していること。

(3) 町税その他の納税義務を完全に履行していること。

2 前項の規定にかかわらず、中小企業者が、町内に、新たに店舗又は工場を設置し、若しくは増設する場合で、町長が特に承認したときは、当該中小企業者を振興資金の貸付けの対象とすることができる。

(振興資金の貸付けの優先)

第7条 振興資金の貸付けは、前条に規定する対象者のうち、小規模企業者に対して優先的に行うものとする。

(振興資金の使途)

第8条 振興資金の使途は、運転資金及び設備資金に限るものとし、転貸又は旧債返済の資金として使用することはできない。ただし、この制度による貸付けの返済に充当する場合は、この限りでない。

2 借受人が前項の規定に違反した場合は、町長は、貸付けの決定を取り消し、直ちに振興資金を融資機関に返還させることができる。

(貸付けの保証)

第9条 振興資金は、佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)がその貸付けについて保証したものに対してのみ貸し付けるものとする。

(保証料及び補填金)

第10条 前条の規定による保証に係る保証料は、保証協会が定める率によるものとし、その金額を補填金として、町が負担し、町が直接保証協会に支払うものとする。ただし、債務不履行の場合は、借受人が全額支払うものとする。

(貸付けの条件)

第11条 融資機関は、振興資金を次の条件により貸し付けるものとする。

(1) 貸付金額の限度 運転資金については500万円、設備資金については700万円とする。ただし、運転及び設備の両資金を併せて貸し付ける場合の限度額は、それぞれの限度額の範囲内で、かつ、その合計金額が700万円を超えてはならない。

(2) 貸付期間 貸付金額の総額が500万円までは5年以内、500万円を超える場合は7年以内とする。

(3) 貸付利率 貸付利率は、融資機関の定める利率とする。

(4) 保証人 特別の事情がない場合次のとおりとする。

 個人事業者の場合 連帯保証人は不要とする。

 法人の場合 原則として法人代表者(実質経営者を含む。)以外の連帯保証人は不要とする。

 法第2条第1項で規定する組合(以下「組合」という。)で転貸資金でない場合 代表理事のみ連帯保証を要する。

 組合で転貸資金の場合 代表理事以外に転貸先の経営者(代表者)の連帯保証を要する。

(5) 貸付け及び償還方法

 貸付けの方法は、手形又は証書による。

 償還の方法は、月賦償還とし、貸付期間を限度として6箇月以内の据置期間を置くことができる。

2 第6条第2項の規定により貸付けを行う場合において、当該融資に係る事業が規則で定める要件を満たすときは、前項の規定の適用については、同項中「700万円」とあるのは「1,000万円」と、「7年以内」とあるのは「10年以内」とする。

(事務の委託)

第12条 振興資金の貸付けに関する受付事務について、有田商工会議所(以下「受付機関」という。)に委託することができる。

(貸付けの申込み)

第13条 振興資金の貸付けを受けようとする者は、受付機関に申込みをするものとする。

(受付機関の審査)

第14条 受付機関は、前条の規定により、貸付け申込書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては送付書を添えて保証協会及び融資機関に送付するものとする。

(保証の決定)

第15条 保証協会は、貸付け申込書等の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては保証の決定を行い、保証書を発行し、融資機関に送付するものとする。

(融資機関による振興資金の貸付け)

第16条 融資機関は、信用保証書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて、振興資金の貸付けを行うものとする。

2 融資機関は、前項の振興資金の貸付けを行ったときは、その都度町長に報告しなければならない。

3 融資機関は、各月末における振興資金の貸付状況を町長及び保証協会に報告しなければならない。

(預託金の返還)

第17条 融資機関は、第2条の規定による預託金を、当該会計年度末において町に返還しなければならない。

(帳簿等の閲覧)

第18条 町長は、必要と認めるときは、融資機関に対し、振興資金の貸付けに関する帳簿書類の閲覧を求め、又は必要な事項についての報告を求めることができる。

(調査及び指導)

第19条 町長、保証協会及び融資機関は、必要と認めるときは、振興資金の使途その他に関して、借受人について調査し、又は借受人に対して指導を行うことができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第10条の規定は平成18年4月1日から適用する。

(有田町中小企業振興資金の貸付に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 有田町中小企業振興資金の貸付に関する条例(平成10年有田町条例第17号)

(2) 西有田町中小企業振興資金の貸付に関する条例(昭和47年西有田町条例第9号)

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日までに、前項の規定による廃止前の有田町中小企業振興資金の貸付に関する条例又は西有田町中小企業振興資金の貸付に関する条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定に基づき貸付けがなされた振興資金については、当該振興資金の保証料の補てん金に係る部分を除きなお旧条例の例による。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

有田町中小企業振興資金の貸付けに関する条例

平成18年6月30日 条例第207号

(平成30年4月1日施行)