○有田町消防団新入団員半長靴購入費補助金交付要綱
平成18年6月27日
告示第95号
(趣旨)
第1条 町長は、有田町消防団(以下「消防団」という。)の士気高揚及び秩序ある組織的活動の確保等を図るため、消防団に入団し1年未満の団員(以下「新入団員」という。)が使用する半長靴を購入する場合に有田町補助金交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、新入団員1人につき半長靴1足の購入費用とし、当該団員が使用するものに限る。
2 前項の補助対象経費について割引料金等がある場合は、その額を控除した額とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の合計額のうち2分の1以内とする。ただし、100円未満は切り捨てる。
(交付の申請)
第4条 規則第3条の規定による補助金交付申請書は、様式第1号とする。
2 補助金の申請を行うことができる者は、各消防団の部長(以下「部長」という。)とし、部長は、当該団において必要とする新入団員の半長靴の購入費用をとりまとめ、前項の申請書に見積書を添付して町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行うものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、消防団員半長靴購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者へ通知する。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとし、部長は、当該団において購入代金を支払った後、30日以内に報告しなければならない。
(補助金の交付請求)
第7条 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号のとおりとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。