○有田町交際費の公表に関する要綱
平成18年7月21日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 交際費の支出に係る情報の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出種別
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出の相手方、行事名等
(5) その他町長が必要と認める事項
(支払種別)
第3条 前条第1号の支払種別は、有田町交際費の支出基準に関する要綱(平成18年有田町告示第104号)第3条に定めるところによる。
(公表の方法)
第5条 交際費の支出に係る情報の公表は、交際費執行状況表を町広報に掲載し、かつ、総務課において一般の縦覧に供することにより行うものとする。
2 前項の交際費執行状況表には、次に掲げる情報については掲載しないものとする。
(1) 病気見舞いその他の交際の相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められるもの
(2) 請求書、領収書等に記載されている債権者の銀行口座に関する情報
(3) 有田町情報公開条例(平成18年有田町条例第6号)第7条第1項第2号から第7号までの規定に該当するもの
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以後に支出した交際費から適用する。
別表(第4条関係)
交際費執行状況表
支出種別 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出の相手方及び行事名等 |
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