○有田町環境対策推進委員会設置要綱

平成18年8月21日

訓令第85号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき温室効果ガスの排出抑制等のための措置を策定した「環境にやさしい有田町行動計画(平成18年8月10日策定)(以下「計画」という。)を推進するため、有田町環境対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(掌握事項)

第2条 推進委員会の掌握事項は次のとおりとする。

(1) 実施状況の把握・点検・評価

(2) 計画の見直し

(3) 情報の提供、取組みの支援

(組織及び委員の任期)

第3条 推進委員会の委員は、別表に掲げる各課等に所属する職員の1名以上をもって組織し、町長が任命する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、最初に委嘱された委員の任期は、この規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、推進委員会を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(部会)

第6条 推進委員会に部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、住民環境課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年8月21日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課名等

総務課

財政課

商工観光課

まちづくり課

住民環境課

しらかわ保育園

くわこば保育園

おおやま保育園

税務課

上下水道課

健康福祉課

会計課

議会事務局

学校教育課

有田中学校

西有田中学校

有田小学校

有田中部小学校

曲川小学校

大山小学校

生涯学習課

文化財課

有田町環境対策推進委員会設置要綱

平成18年8月21日 訓令第85号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成18年8月21日 訓令第85号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月27日 訓令第7号
平成20年12月15日 訓令第26号
平成22年6月30日 訓令第8号
平成24年3月23日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成26年5月30日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月22日 訓令第5号
平成29年3月17日 訓令第6号