○有田町中学校部活動等における九州又は全国大会等出場経費補助金交付要綱
平成18年9月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 町長は、中学校の部活動等の振興を図るため、中学校の部活動等により九州又は全国大会等(以下「大会」という。)に出場する場合の経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金の交付については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、中学校の部活動等として大会に出場する部及び個人(以下「対象者」という。)で、次の各号のいずれかに該当するもの及びその引率者1名とする。
(1) 県予選会又は地区大会等を経て、大会に出場する資格を取得した対象者
(2) 県等の団体から推薦があって、大会に出場する資格を取得した対象者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める対象者
(補助対象期間)
第3条 補助金の交付の対象となる期間は、主催者が開催要綱等で定めた期間とする。ただし、宿泊を要すると認められる場合は、当該期間に前後1日を加算することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、交通費及び宿泊費とし、これらの経費について、割引等の適用がある場合は、その額を控除した額とする。
(交付申請等)
第6条 この要綱の規定による補助金の交付申請等に関する帳票は、次によるものとし、有田町教育委員会が事務処理を行うものとする。
(1) 九州又は全国大会等出場に対する補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 九州又は全国大会等出場に対する補助金交付決定通知書(様式第2号)
(3) 九州又は全国大会等出場に対する補助金実績報告書(様式第3号)
(4) 九州又は全国大会等出場に対する補助金交付請求書(様式第4号)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第34号)
この告示は、平成20年4月10日から施行する。
附則(平成24年告示第43号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。