○有田町農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成18年11月1日
規則第183号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年有田町条例第225号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除決定通知書)
第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、課税を免除することが適当と認めたときは、当該申請者に対し2月末日までにその旨を通知するものとする。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。