○有田町農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年11月1日

規則第183号

(課税免除申請書)

第2条 条例第4条の規定により課税免除の申請をしようとする者は、課税免除申請書(別記様式)を課税免除を受けようとする年の1月末日までに町長に2部提出しなければならない。

(課税免除決定通知書)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、課税を免除することが適当と認めたときは、当該申請者に対し2月末日までにその旨を通知するものとする。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

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有田町農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年11月1日 規則第183号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年11月1日 規則第183号