○有田町土地開発公社定款

昭和51年11月19日

登記第32号

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、造成その他の管理、処分及びあっせんを行うことにより、有田町の調和のとれた整備と町民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、有田町土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。

(設立団体)

第3条 公社の設立団体は、有田町とする。

(事務所の所在地)

第4条 公社は、事務所を佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地に置く。

(公告の方法)

第5条 公告の方法は、有田町庁舎の掲示板に掲示してこれを行う。

第2章 役員及び理事会

第1節 役員及び職員

(役員)

第6条 公社に、次の役員を置く。

(1) 理事 8人以内(うち理事長1人、副理事長1人、常務理事1人)

(2) 監事 2人

2 理事長と副幹事長は、理事の互選で定め、常務理事は理事長が任命する。

3 理事と監事は相互に兼ねることができない。

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐して、業務を処理し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3 理事は、規程の定めるところにより、公社の業務を掌理する。

4 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第16条第8項の職務を行う。

(役員の任命)

第8条 理事及び監事は、有田町長が任命する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(事務局)

第10条 公社に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

(兼業の禁止)

第11条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事しては成らない。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第12条 公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事を持って構成する。

(招集)

第13条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに、理事長が招集する。

2 理事会の招集は、理事に対し会議の目的たる事項、日時及び場所を示した文書をもってあらかじめ通知しなければならない。

(議長)

第14条 理事会の議長は、理事長をもってあてる。

(議事)

第15条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合の他、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款又は業務方法書の変更

(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(3) 毎事業年度の財産目録、事業計画及び資金計画

(4) 規程の制定又は改定若しくは廃止

(5) その他公社の運営上理事長が必要と認める事項

2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

(議事録)

第17条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 理事会の日時及び場所

(2) 理事の現在数

(3) 出席理事の氏名

(4) 議事の経過及び発言者の発言要旨

(5) 議決事項

(6) 議事録署名人に関する事項

2 議事録には、議長及び出席理事のうちからその理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第3章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第18条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 法第17条第1項各号(第1号ニを除く。)に掲げる業務

(2) 法第17条第2項第2号に掲げる業務

(業務方法書)

第19条 この定款に定めるもののほか、公社の業務の執行に関し、必要な事項は業務方法書の定めるところによる。

第4章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第20条 公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 公社の基本財産の額は、300万円とする。

3 基本財産は、安全かつ、確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。

(事業年度)

第21条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(財務諸表)

第22条 公社は、毎事業年度、予算事業計画、資本計画及びその他必要な書類を作成し当該事業年度の開始前に有田町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査に付し、その意見を付けて、5月31日までに有田町長に提出しなければならない。

(利益及び損失の処理)

第23条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理しなければならない。

(余裕金の運用)

第24条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

(予算の弾力条項)

第25条 理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため必要な経費に不足を生じたときは、有田町長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては理事長は次の理事会において、その旨を報告しなければならない。

(長期借入金の協議)

第26条 公社は、有田町の債務保証に係る長期借入金を借り入れようとするときは、あらかじめ借り入れを必要とする理由、借入金の額、借入方法及び償還の方法並びにその他必要な事項を有田町長と協議しなければならない。

第5章 雑則

(解散)

第27条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、有田町議会の議決を経て、主務官庁の認可を受けなければ解散することができない。

2 前項の規定により解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、有田町に帰属する。

(規程への委任)

第28条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、公社の運用に関して必要な事項は、規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、公社の設立の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、有田町長の定めるところによる。

(最初の事業年度)

3 公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、設立の日から昭和52年3月31日までとする。

この定款は、平成2年1月18日から施行する。

この定款は、平成8年1月1日から施行する。

この定款は、佐賀県知事の認可のあった日から施行する。

この定款は、佐賀県知事の認可のあった日から施行する。

有田町土地開発公社定款

昭和51年11月19日 登記第32号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 土地開発公社
沿革情報
昭和51年11月19日 登記第32号
平成20年12月 定款