○伊万里・有田地区介護認定審査会の共同設置に関する規約
(設置)
第1条 伊万里市及び有田町(以下「関係市町」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める要介護等の認定に係る審査判定業務の効率性及び公平性を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して、法第14条に規定する介護認定審査会を設置する。
(名称)
第2条 この介護認定審査会の名称は、伊万里・有田地区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。
(執務場所)
第3条 認定審査会の執務場所は、伊万里市立花町1355番地1伊万里市役所内とする。
(委員の選任方法)
第4条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、伊万里市長が任命するものとする。
2 伊万里市長は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴を、有田町長に通知しなければならない。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の身分取扱い)
第5条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱い(以下「委員の報酬等」という。)については、伊万里市条例の定めるところによる。
2 委員の報酬等に関する条例(以下「関係条例」という。)を伊万里市が制定し、若しくは改廃する場合、又は関係条例の委任を受け、若しくは関係条例の施行につき定める規則その他の規程(以下「関係規則等」という。)を伊万里市長が制定し、若しくは改廃する場合は、伊万里市長は、あらかじめ有田町長と協議しなければならない。
3 伊万里市が関係条例を制定し、若しくは改廃したとき、又は伊万里市長が関係規則等を制定し、若しくは改廃したときは、有田町長は、当該関係条例及び関係規則等を公表しなければならない。
(事務職員)
第6条 認定審査会に関する事務は、伊万里市の職員が、有田町の職員の協力を得て行うものとする。
(職員の派遣)
第7条 伊万里市は、必要があるときは、認定審査会に関する事務を行わせるため、有田町から職員の派遣を受けることができる。
2 前項の規定により派遣される職員の人数その他派遣職員に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。
(経費)
第8条 認定審査会の共同運営に要する経費は、伊万里市の予算に計上し、支出する。
2 前項の経費の関係市町の負担割合は、次のとおりとする。ただし、負担する経費は、認定審査会の共同運営に係る国及び県の補助等を差し引いた分とする。
平等割 100分の20
高齢者人口割 100分の20
総人口割 100分の60
3 前項の負担割合の算定に必要な人口の基準は、前年9月30日現在の住民基本台帳人口による。
4 前2項に規定する認定審査会の共同運営に要する経費に係る負担金の納付時期については、関係市町が協議して定める。
(決算報告)
第9条 伊万里市長は、認定審査会に関する決算を伊万里市議会の認定に付したときは、当該決算を、有田町長に報告しなければならない。
(認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例等)
第10条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町はこれを相互に調整するように努めなければならない。
(補則)
第11条 この規約に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成18年3月1日から施行する。
2 関係市町の負担割合は、平成18年3月1日から同月31日まで及び平成18年度から平成20年度までの関係市町の負担金まで適用するものとし、平成21年度からの負担金の負担割合については、検討を行い、定めるものとする。
3 平成18年3月1日から同月31日まで及び平成18年度における認定審査会の共同運営に要する経費のうち高齢者人口割及び総人口割の有田町の負担金は、平成18年3月1日から廃された有田町及び西有田町がなお存続するとみなしてそれぞれが負担する額を算定して得た額の合計額とする。
附則(平成19年規約第 号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規約第 号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。