○有田町審議会等委員選任指針

平成19年3月30日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この指針は、審議会等の透明性・効率性を高め、もって開かれた町政の一層の推進に資するため、委嘱する委員の選任及び委員の公募に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この指針において「審議会等」とは、法令並びに条例、規則及び規程(以下「法令等」という。)により設置された審議会・委員会その他これに類するものをいう。

(委員等の選任)

第3条 審議会等の委員の選任に当たっては、次のことに配慮するものとする。

(1) 委員の定数は、法令等で定数を定められた審議会等の定数とする。

(2) 委員の任期は、当該審議会等の委員としての任期が継続して3期を超えないものとする。ただし、特定の職を選任しなければならない等の特別の事情がある場合は、この限りでない。

(3) 委員等の選任は、若年層等も含め幅広い年齢層からの参画を得るよう努める。

(4) 公募による委員の人数は、可能な限り2名以上を目標とする。

(5) 公募による委員は、他の審議会等の兼職は極力行わないものとする。

(6) 女性委員の割合は、総委員数の30パーセント以上を目標とする。

(7) 町民の幅広い参画を保障する観点から、審議会等の目的及び性格に応じて積極的に公募を行うものとし、公募にあたっては、適正かつ公正な委員等の選考に十分配慮するため、別に定める要綱により選考するものとする。

(審議会等の見直し)

第4条 所管課長は、常に審議会等の見直しを行い、所定の目的を達成したもの及び状況により存続の必要性が薄らいだものについては、速やかに廃止する等の措置をとるとともに、総務課に報告するものとする。

(その他)

第5条 この指針の定義に定めるもののほかに設置される協議会、懇談会等は、可能な限りこの指針に準じて選任を行うものとする。

2 この指針に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

有田町審議会等委員選任指針

平成19年3月30日 訓令第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第15号