○有田町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機その他の事務用機器の賃貸借に関する契約

(2) 前号に係る保守に関する契約

(3) 庁用自動車の賃貸借に関する契約

(4) 庁舎(施設)、設備等の維持及び管理に関する契約

(5) 前各号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために町長が特に必要と認める契約

(長期契約の期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年を超えない範囲で町長が別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

有田町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年3月27日 条例第3号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月27日 条例第3号