○有田町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成19年9月5日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長が町長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体(以下「特定団体」という。)と契約を締結する場合等において、特定団体に特別の定めがある場合を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「代理者」という。)を定め、契約等の適正な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。

(代理者及び代理する事務の範囲)

第2条 代理者は、副町長とする。ただし、副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、総務課長とする。

2 代理者の代理する事務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 特定団体に対する負担金、補助金等の交付に係る行為

(2) 特定団体と財産に係る交換、譲与、貸付、取得又は譲渡の契約を締結する行為

(3) 特定団体と業務の委託を行う契約を締結する行為

(4) 特定団体から寄附又は贈与を受ける行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為

(契約書等の表記)

第3条 前条の規定に基づき代理者が契約を締結する場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。

有田町長臨時代理者 有田町副町長 氏名 副町長印

2 前条第1項ただし書の規定により代理者を総務課長とする場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。

有田町長臨時代理者 有田町総務課長 氏名 総務課長印

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年9月5日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

有田町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成19年9月5日 訓令第36号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年9月5日 訓令第36号
平成26年4月30日 訓令第9号