○有田町交通対策協議会規則

平成19年9月18日

規則第38号

(設置)

第1条 有田町における交通の安全の保持、道徳の向上及び施設の改善に関し、関係機関等が相互に緊密に連絡を保ち、総合的な対策を樹立し、これを推進することを目的として、有田町交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議推進事項)

第2条 協議会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について協議推進する。

(1) 交通安全対策に関すること。

(2) 交通安全運動に関すること。

(3) 交通安全教育に関すること。

(4) 交通施設及び交通環境の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会代表

(2) 交通安全協会代表

(3) 安全運転管理者協議会代表

(4) 交通安全指導員代表

(5) 教育長

(6) 小学校長

(7) 中学校長

(8) PTA代表

(9) 総区長代表

(10) 保育園、幼稚園代表

(11) 婦人会代表

(12) 警察代表

(13) 老人クラブ代表

(14) 防犯パトロール隊代表

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、町長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が選任する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要の都度招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

有田町交通対策協議会規則

平成19年9月18日 規則第38号

(平成19年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 地域安全対策
沿革情報
平成19年9月18日 規則第38号