○有田町交通対策協議会規則
平成19年9月18日
規則第38号
(設置)
第1条 有田町における交通の安全の保持、道徳の向上及び施設の改善に関し、関係機関等が相互に緊密に連絡を保ち、総合的な対策を樹立し、これを推進することを目的として、有田町交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議推進事項)
第2条 協議会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について協議推進する。
(1) 交通安全対策に関すること。
(2) 交通安全運動に関すること。
(3) 交通安全教育に関すること。
(4) 交通施設及び交通環境の整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会代表
(2) 交通安全協会代表
(3) 安全運転管理者協議会代表
(4) 交通安全指導員代表
(5) 教育長
(6) 小学校長
(7) 中学校長
(8) PTA代表
(9) 総区長代表
(10) 保育園、幼稚園代表
(11) 婦人会代表
(12) 警察代表
(13) 老人クラブ代表
(14) 防犯パトロール隊代表
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、町長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が選任する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要の都度招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。