○有田町審議会等運営規程
平成19年8月31日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町の執行機関及び付属機関が開催する審議会等の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「審議会等」とは、法令並びに条例、規則及び規程(以下「法令等」という。)により設置された審議会・委員会その他これに類するものをいう。
(会長の選任等)
第3条 審議会等の会長(以下「会長」という。)は、審議会等において選任し、その任期は、委員の任期とする。
2 会長がその職を辞したとき又は会長が欠けたときは、次回の審議会等において会長の選挙を行い、これを選任するものとする。
(会議の招集)
第4条 会議は、会長が招集する。ただし、会長が選任されるまでは、町長又は審議案件の所管課長が招集する。
2 会長は、審議会等の会議を招集しようとするときは、招集期日の5日前までに日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 会長が欠けた場合で、あらかじめ会長を代行する委員が指定されていない場合においては、審議案件の所管課長が審議会等の会議を招集する。
(代理人の出席)
第5条 委嘱又は任命された委員が、事故により会議に出席できないときは、第7条第1号に該当する場合を除き、会長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
(委員等以外の者の出席)
第6条 会長は、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の公開)
第7条 審議会等の会議は、公開とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 有田町情報公開条例(平成18年有田町条例第6号)第6条各号に規定する非公開情報に該当する情報を含む案件を審議する場合
(2) 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる案件を審議する場合
第8条 会長は、会場の広さその他の合理的な理由があるときは、傍聴人の数を制限することができる。
2 会長は、傍聴人が議事の進行を妨げる等の行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
(会議録の作成)
第9条 審議会等の議事については、会議録を作成するものとする。
2 前項の会議録は、議事の要旨を記載することにより作成することができる。
(他の法令等との調整)
第10条 他の法令等に当該審議会等の運営規定がある場合は、当該法令等の規定によるものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、審議会等の運営に関し必要な事項は、会長が審議会等に諮って定める。
附則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。