○佐賀県西部広域環境組合規約
平成19年5月16日
佐賀県指令19市町村第010003号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、佐賀県西部広域環境組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町
(共同処理する事務)
第3条 組合は、ごみ処理の広域化計画及び施設整備に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、佐賀県伊万里市に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は、22人とし、関係市町の定数は、次のとおりとする。
伊万里市 3人
武雄市 3人
鹿島市 3人
嬉野市 3人
有田町 2人
大町町 2人
江北町 2人
白石町 2人
太良町 2人
(議員の選挙の方法)
第6条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)は、関係市町の議会において、議員の中から選挙された者1人(市にあっては2人)及び関係市町の長をもってあてる。
2 前項の規定にかかわらず関係市町の長が組合の管理者又は副管理者となった市町にあっては、当該市町の職員の中から、当該市町の議会が選挙したものをもって組合議員とする。
3 選挙を行うべき期間は、組合の管理者が定めて、関係市町の長に通知しなければならない。
(議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議員又は長としての任期による。
2 前条第2項の規定による組合議員の任期は、当該関係市町の長が管理者又は副管理者としての任期を有する期間とする。
(議員の補欠選挙)
第8条 組合議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合議会において組合議員の中から選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第10条 組合に、管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市町の長の中からこれを互選する。
3 会計管理者は、管理者の属する関係市町の会計管理者をもってあてる。
(任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの属する関係市町の長としての任期による。
(補助職員)
第12条 組合に職員を置く。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
3 第1項の職員は、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第13条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員の中から各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者の中から選任される者にあっては、4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもってあてる。
(1) 負担金
(2) 補助金
(3) 組合財産から生ずる収入
(4) その他の収入
3 前項の規定にかかわらず、その他特別の事由による経費については、組合議会の議決を経て、別に基準を定めるものとする。
4 第2項の負担割合の算定に必要な人口の基準は、直近の関係市町の国勢調査の人口によるものとする。
第5章 雑則
(委任)
第15条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規約は、平成19年7月1日から施行する。
別表(第14条関係)
事務の区分 | 経費の区分 | 負担割合 |
組合運営事務 | 議会費及び総務費 | 均等割 100分の15 人口割 100分の85 |
ごみ処理事業 | ごみ処理の広域化計画及び処理施設の整備に要する経費 | 均等割 100分の10 人口割 100分の90 |