○有田町ふるさと奨学金基金条例

平成19年12月26日

条例第34号

(設置)

第1条 有田町ふるさと奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与に充てるため、有田町ふるさと奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、77,065,563円とする。

2 第4条の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、有田町ふるさと奨学金貸与条例(平成19年有田町条例第35号)の規定に基づく貸与に必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(有田町奨学金基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 有田町奨学金基金条例(平成18年有田町条例第58号)

(2) 国見・ふるさと西有田奨学資金基金条例(平成18年有田町条例第62号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規定による廃止前の有田町奨学金基金条例及び国見・ふるさと西有田奨学資金基金条例の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券、債権その他の財産は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

有田町ふるさと奨学金基金条例

平成19年12月26日 条例第34号

(平成20年4月1日施行)