○有田町ふるさと奨学金貸与条例施行規則
平成19年12月26日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町ふるさと奨学金貸与条例(平成19年有田町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請)
第2条 条例第6条の規定により、有田町ふるさと奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸与申請書(様式第1号)
(2) 家庭調書(様式第2号)
(3) 成績証明書
(4) 保護者の町税の完納証明書
(5) 世帯員全員の所得証明書
(6) 合格証明書又は在学証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(連帯保証人の要件)
第4条 条例第8条の連帯保証人は、町内に住所を有する者で、独立の生計を営み、町長が適任と認めるものでなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときは、町内に住所を有する者以外の者を連帯保証人とすることができる。
(誓約書の提出)
第5条 奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、町長が別に定める提出期限までに、誓約書(様式第4号)に連帯保証人の町税の完納証明書を添付し、提出しなければならない。
2 前項の場合において、提出期限までに誓約書の提出がない場合は、奨学生を辞退したものとみなす。
(奨学金の貸与の時期)
第6条 奨学金は、毎年度2回に分け、5月及び9月に貸与する。ただし、町長は、特別の事情があるときは、これを変更することができる。
(1) 卒業し、若しくは修了したとき又は奨学金貸与期間が満了したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学生を辞退したとき。
(4) 条例第13条の規定により奨学金の貸与を取り消されたとき。
(返還の期間)
第9条 奨学生は、奨学金の貸与が終了した月の翌月から起算して、大学にあっては10箇年以内、短期大学又は専修学校にあっては7箇年以内、高等専門学校又は高等学校にあっては5箇年以内に奨学金の全額を返還しなければならない。ただし、当初1箇年は、据置期間とすることができる。
2 前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦又は月賦の方法によらなければならない。
3 奨学金は、いつでも、繰上返還することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(有田町奨学金貸与条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 有田町奨学金貸与条例施行規則(平成18年有田町規則第146号)
(2) 国見・ふるさと西有田奨学資金貸与条例施行規則(平成18年有田町規則第150号)