○有田町職員の給与の特例に関する条例
平成20年3月25日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の特例)
第2条 有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額は、給与条例第4条及び有田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年有田町条例第183号)附則第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の95.8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(特例の期間)
第3条 給料月額の特例の期間は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までとする。
(手当の算定の基礎となる給料月額)
第4条 給与条例第2条に規定する手当及び給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる給料月額は、第2条の規定にかかわらず、給与条例第4条第1項に掲げる給料表に規定する給料月額とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。