○歴史と文化の森公園施設整備基金条例

平成20年3月25日

条例第27号

(設置)

第1条 歴史と文化の森公園の施設の整備に要する資金に充てるため、歴史と文化の森公園施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、歴史と文化の森公園施設整備事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

歴史と文化の森公園施設整備基金条例

平成20年3月25日 条例第27号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年3月25日 条例第27号