○有田町姉妹都市交流基金条例

平成20年3月25日

条例第29号

(設置)

第1条 有田町とマイセン市との産業、文化、教育等の姉妹都市交流事業を促進する資金に充てるため、有田町姉妹都市交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、姉妹都市交流事業を促進する上で必要な場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

有田町姉妹都市交流基金条例

平成20年3月25日 条例第29号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年3月25日 条例第29号