○有田町ふるさと応援基金条例

平成20年9月24日

条例第52号

(設置)

第1条 ふるさと有田を応援するため有田町ふるさと応援寄附条例(平成20年有田町条例第51号。以下「寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、運用するため有田町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、寄附条例第2条第1号から第6号までに規定する事業に係る指定寄附金とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、寄附条例第2条第1号から第6号までの事業に要する費用に充てる場合及び寄附条例第1条の目的を達成するために町長が必要と認める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

有田町ふるさと応援基金条例

平成20年9月24日 条例第52号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月24日 条例第52号
平成27年6月19日 条例第19号
平成29年3月17日 条例第10号